国土交通大臣認定

国土交通大臣認定を取得

揮発性有機化合物を80%低減

建築基準法によりシックハウス対策が24時間換気や内装仕上げ材の制限などで義務付けられています。
それらと同等のシックハウス対策効果が得られるものとして、建築基準法施行令第20条の9の認定を取得しました。

・ ホルムアルデヒドを昼間は80%、夜間は30%低減。
・ 機械換気を従来0.5回/hから0.4回/hへ低減。

国土交通大臣認定 RLFC-0004号

性能評価試験

エアープロットは国土交通省大臣認定を取得するために様々な試験をクリアしました。
ホルムアルデヒドの低減性能試験では、揮発性有機化合物を昼間で80%、夜間でも30%の低減出来ることを実証しました。

性能試験方法

試験は小形チャンバー法を採用。
小形チャンバーにエアープロット試験片を入れ、ホルムアルデヒドガスを連続供給し、1時間毎に小形チャンバー内のホルムアルデヒド濃度を測定。
一日の紫外線環境を想定する為に、12時間目に紫外線をOFFにした。(夜間を想定)

試験結果

下記の表に示す通り、昼間を想定した場合(紫外線ON)低減率80%
夜間を想定した場合(紫外線OFF)低減率30%
一日平均低減率約57%

換気、冷暖費を40%削減

大臣認定居室にすると会社、商店、公官庁、病院、ホテル、学校、公共施設の換気、冷暖費が1000 ㎡で1 年目570万円2 年目から約700万円節約できる。換気扇、設備費節約70 万円節約できます。

どうして?

上記通り建築基準法施行令20 条9 によって国土交通大臣認定されゼンワールド製エアープロットを窓ガラスの内側に塗布するとシックハウスにならない居室であると公認されました。
エアープロットはプラチナチタン触媒によって室内の有機化合物を分解除去します。この為規制されたホルムアルデヒドが無害化される。窓ガラスに塗布されたエアープロットで分解され水蒸気と二酸化炭素になって空気中に戻ります。エアープロットは触媒の為10 年間使用できます。

既存の建物もこの法律が適用されますか?

平成15 年7 月以前に建築された建物は建材の規制と換気の義務づけはありませんでした。
15 年以降の建物は換気扇の24 時間使用を義務づけされています。規制されています。
従がって平成17 年以降に建てられた建物は適用されます。

 

知的財産・商標登録等

知的財産

  • 国内2件  特許第4048266号
  • 中国2件  特許第ZL20041039612.8号
  •       特許第ZL200680009957.6号

商標登録

  • 商品名 エアープロット 日本商標登録4680968号
  •             中国商標登録3900155号

商品名

  • 白金担持超光触媒エアープロット 日本商標登録5078226号
  •                 日本商標登録5078227号

国土交通大臣認定 RLFC-0004号